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宅建業免許を受けるためには事務所の設置が必要となります。
宅建業免許を受けるためには、事務所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他の業者や個人の生活部分からの独立性が保たれたものでなければなりません。
従ってテント張りの案内所など、移動の容易な施設などは事務所とは認めれれませんし、一般の住宅やマンションの一室を事務所として使用している場合や、同一フロアーに他の法人などと同居している場合などは、その事務所の独立性が確保されているかが問題になります。
代表者は、基本的に事務所に常勤する必要があります。
代表者が常勤できない場合は、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。
それぞれの事務所には、国土交通省令で定められる一定数以上の、有効な主任者証を持つ専任の取引主任者を各事務所に設置しなければなりません。
この、設置が義務付けられている専任の取引主任者の数は、宅建業に従事する者5人について1人以上とされています。
注意しなければならないのは取引主任者は『専任』でなければならないことです。専任の取引主任者の他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
宅建業免許を受けるのが法人である場合、定款の事業目的に「不動産の売買、賃貸及びその仲介」「宅地建物取引業」などの記載があることが必要です。
宅建業の免許を取得するためには、欠格事由に該当しないこと、宅建業免許取得の要件を備えていることが必要とされており、 以下の欠格事由に該当する人は、5年間宅建業免許を受けることができません。
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