不動産業を営むためには宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣または都道
府県知事の宅地建物取引業免許を受けることが必要です。
ただ、不動産に関する全ての業種に宅建業の免許が必要だというわけではありません。
宅建業法には、宅建業免許を要する宅建業とは「宅地又は建物について自ら売買又は
交換することを業としておこなうこと」又は「宅地又は建物について他人が売買、交
換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介することを業としておこなうこと」と
定められています。
そしてこの内容を表にまとめると、宅建業免許を要する宅建業の範囲は次のようになります。
区 分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | ○ | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ | ○ |
賃 貸 | × | ○ | ○ |
宅建業免許は営業を行う地域によって区分があります。
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営業を行う場合は国土交通大臣の免許が必要となります。
1つの都道府県の区域内に事務所を設置して営業を行う場合は都道府県知事の免許が必要となります。
法人・個人の区別なく、どちらの免許も取得することができます。ただし、免許の売買や相続はできません。
宅建業免許には有効期間があり、その期間は5年となっています。
そのため、免許取得から5年経過後も事業を継続するのであれば、宅建業免許の更新を行う必要があります。
更新の手続きを行わずに宅建業の営業を継続すると、無免許での営業とみなされ、厳しい罰則が課せられることになります。
宅建業免許の更新手続きは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に行う必要があります。
より詳しい説明等をお求めの方はこちらよりお問い合わせ下さい |