不動産業、具体的に言うと宅地・建物の売買・交換、宅地・建物の売買・交換もし
くは賃貸の代理・媒介を営むには宅地建物取引業免許が必要になります。
行政書士かつみ法務事務所では、フットワークの軽い行政書士が宅建業免許の新規
取得・更新・変更登録の各種申請代行を通じて、スムーズな宅建業免許取得をサポ
ートいたします。
行政書士かつみ法務事務所では宅建業免許の新規登録申請のほか、新規の会社設立・
公的融資申請の代行なども行っております(※)。
新規に会社を設立して宅建業を営もうとお考えの方は行政書士かつみ法務事務所に
ご相談ください。(会社設立専門サイトも運営しておりますのでぜひそちらもご覧下さい)
※社会保険労務士、税理士、司法書士等と連携して行います
宅建業免許申請サポートは京都、大阪、滋賀、奈良、兵庫出張対応いたします。お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※京都市内および京都府内の一部地域は交通費不要です
役員に外国人の方がいる場合についてですが、当該外国人の方の在留資格が日本で就労できるものかどうかの確認が重要です。詳しくはこちらの→ 京都での在留資格(ビザ)申請の専門サイトをご覧ください。当事務所では宅建業免許申請はもちろん、在留資格取得のサポートも行っておりますので安心してお任せください。