宅建業免許通知後、専任の宅地建物取引主任者の勤務先(業者名)と免許証番号を、資格登録をされている都道府県に届け出なければなりません。
宅建業免許取得によって自動的に変更されるわけではなく、宅地建物取引主任者が自分で変更の届出を出さなければなりません。これは、専任でない取引主任者も同様です。
宅建業免許通知後、3ヶ月以内に法務局へ営業保証金の供託をするか、あるいは宅地建物取引業保証協会等へ加入して弁済業務保証金分担金を納めるかのいずれかを行う必要があります。
法務局へ営業保証金の供託をする場合、供託しなければならない金額は、本店(主たる事務所)1000万円、支店(従たる事務所)1店舗ごとに500万円となっています。
宅建業免許通知後、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会のいずれかに加入することで営業保証金の供託は免除されます。
営業保証金の供託の代わりに保証協会に弁済業務保証金分担金、入会金などを支払らうことになります。
弁済業務保証金分担金は、本店(主たる事務所)60万円、支店(従たる事務所)1店舗ごとに30万円となっています。また、入会金も同時に支払わなくてはなりません。
保証協会への加入は、営業保証金の供託の免除を始め、様々な研修や苦情の処理、レインズが使用できるようになるなどメリットも豊富なので、宅建業を始めるほとんどの方が保証協会に加入しています。
宅建業の営業を行ううえで、以下の義務があります。
・標識の掲示の義務(業者票、報酬額票の掲示義務)
・従業者の証明についての義務(従業者・宅地建物取引主任者の証明書の携帯等の義務)
・帳簿の備え付けの義務(業務に関する帳簿の作成と保存の義務)
いずれも怠ったり、虚偽があると行政処分等を受ける場合があります。
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